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緊急事態宣言下における乳幼児健康診査の休止について

掲載日:2021年04月27日
新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴い、令和3年4月25日(日)から5月11日(火)まで、京都府域に緊急事態宣言が発出されたことを受け、乳幼児健康診査(以下「乳幼児健診」という。)について、下記の期間で休止しますので、お知らせします。

1 休止期間
令和3年4月27日(火)~5月11日(火)
※ 4月26日(月)の乳幼児健診は、感染拡大防止を徹底のうえ、実施します。
※ 緊急事態宣言が延長された場合には、休止期間を延長することがあります。
※ 子どもの成長・発達や子育てに関する悩みや不安がある方は、各区・支所子どもはぐくみ室で個別に相談に応じます。

2 休止する健診
全ての乳幼児健診(4箇月児、8箇月児、1歳6箇月児、3歳児)

3 対象者への周知
休止期間中の対象者には、各区役所・支所の子どもはぐくみ室から電話又は郵送にて個別周知を行います。
※ 緊急事態宣言解除後に新たな健診日を個別に御連絡させていただきます。

その他事業について
下京区では5月13日に予定していたパパママ教室は、中止にいたします。